別れさせ屋の契約書
悪徳業者かどうか見極める際に見てほしいもの。
その一つに契約書があります。
何故か、探偵社、別れさせ屋によって種類が違うんです。
それって本来あってはならないことなんですよ。
探偵業法という法律があって、依頼者に交付するべき書類って定められているんです。
何種類かあります。
・調査結果を犯罪行為や違法目的に使用したないという誓約書
・契約の重要事項についての書面
・契約書
これらがそろっていなければ、アウトです!
書類交付の不備で営業停止処分を受けている探偵社や別れさせ屋もいますからね。
※詳しくは警視庁HPをご覧ください。
行政処分を受けている業者さんが公開されています。
契約の段階で、見せられて書類がペラ一枚なんてことがあれば、間違いなく危ない契約を結ばれてしまいます。
そもそも探偵業法という法律すら分かっていない別れさせ屋もいるんですよ。驚きですよね…。
気をつけてくださいね。
判断にこまるようなことがあれば、聞いてくださいね。